持ち家の方が転勤などで引越しをする場合、
今のご自宅ををどうするのかを決めなければいけません。
お客様によってご事情は様々ですが、
今のご自宅に戻ってくることが無いのであれば売却する方がほとんどです。
戻ってくる可能性がある場合、
せっかく気に入って購入したご自宅を売却してしまうのはもったいないですよね。
そのような方は、「賃貸として貸しに出す」という方法があります。
ただし、賃貸として貸し出す場合には、問題もあります。
一般的な「普通借家契約」の場合、
貸主から解約を申し出たり、更新を断わることが基本的にはできません。
借主側が「住み続けたい」と思う限りは
契約を終了することができないんです。
(なにか正当な理由があれば別ですが・・・・)
これでは転勤の方が一時的に賃貸に出して
転勤期間が終了したら、また戻ってくる。ということができなくなります。
借主を保護するために、貸主側の事情で自由に解約ができないような法律になっているんですね。
「一時的に賃貸に出したい」という人におすすめなのが、
「定期借家契約」です。
定期借家契約とは、期間を定める契約です。
上記で説明をした「普通借家契約」の場合も契約期間は2年などと定められていますが、
借主が希望すれば更新ができる契約となっています。
一方、定期借家契約であれば、初回の契約時に2年と期間を定めてしまえば、
更新をせずにで、契約を終了することができるのです。
(貸主、借主双方の合意があれば、再契約は可能です)
また、契約期間も自由に定めることができ、1年未満の契約も可能です。
賃貸のことなら弊社にお任せください。
ご相談お待ちしております。
センチュリー21アイワハウス