相続登記が義務化されます
所有不明土地が問題となっており、その解消を目的として不動産登記法が改正されます。
新しい不動産登記法では不動産を相続した人は「相続が開始して所有権を取得したことを知ってから3年以内に相続登記をしなければならない」という内容になります。
被相続人が死亡し、不動産を相続して自分が所有者となる事実があった場合には相続登記が
義務となります。
相続登記をしない場合には正当な理由がなければ「10万円以下の過料」が課されることがあります。
2024年を目途に施行される予定となっているので、相続時には注意が必要です。
相続不動産の売却・買取お任せください
相続が発生した場合、状況によってはすぐに売却をしなければならないケースもあります。
弊社では横浜市、川崎市を中心に神奈川県、東京都の売却、買取に力を入れています。
また、相続登記に際して司法書士などのご紹介も可能です。
不動産の売却でお困りの際はまずはご連絡下さい。
【詳細を知りたい方はこちら】
センチュリー21アイワハウス 黒畑
[スタッフブログ]からの検索
- 2024年8月
- 2024年3月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年3月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月
- 2015年1月
- 2014年12月
- 2014年11月
- 2014年10月
- 2014年9月
- 2014年8月