ご自宅をこれから賃貸で貸しに出そうとしている方、
「普通借家契約」と「定期借家契約」の違いは知っていますか?
しっかりとした内容を理解している方は意外と少ないかと思います。
ただ、どちらで契約をするか。ここは非常に重要なポイントです。
まず「普通借家契約」とは一般的な賃貸の契約の形で、
過去に賃貸に住んだことがある方は大体が「普通借家契約」だと思います。
2年毎に更新が有り、更新料などを支払えば更新が可能な契約です。
借りている方からの解約は契約内容によっても違いますが、
1~2ヵ月前に通知をすれば契約を終了できます。
逆に貸している方からの解約は正当な理由がなければできません。
日本の法律(借地借家法)では借りている方の権利が強く守られます。
その為、普通借家契約を交わしてしまうと・・・・
「転勤先が変わり、自宅に戻りたいから出てってもらおう!」
なんてことが簡単にはできなくなります。
借りている方と協議をして、
次の場所への引越し費用を負担する。などの協議が必要になります。
それでは「定期借家契約」で契約を交わした場合はどうでしょうか?
簡単に説明をすると、
ご自身で契約期間を決めて契約を交わすことが可能です。
「普通借家契約」とは違い、期間満了により契約が終了し、更新されません。
ただ、賃料が相場より安くなってしまうなどのデメリットもあります。
「自宅を貸しに出そうか」と悩んでいる方はお気軽にご相談ください。
契約の違いなども含めてしっかりと説明をしたうえで、
お客様に最適なご提案をさせていただきます。
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不動産賃貸のことならCENTURY21アイワハウスへお任せください。
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