4月1日から改正民法の施行になります。
今回は賃貸物件のオーナー様に関係の深い、
連帯保証人に関する改正点について、記載いたします。
個人の連帯保証人に支払ってもらえる金額が「最大でいくらまでなのか」を、
契約時に取り決めなければいけなくなりました。
改正民法では、その上限金額(極度額)を契約書に記載しなければ、
保証契約は無効となってしまいます。
滞納などがあっても連帯保証人に請求ができなくなります。
その極度額については法律上で規定はありませんが、
例えば「極度額は1億円」などと記載すると、
公序良俗違反となり無効とされる恐れがあるとの事です。
あまりに高額だと連帯保証人になってくれないという問題が出てきますので、
賃料の2年分前後を設定するオーナー様が多くなりそうです。
連帯保証人に連絡する頻度が一番高いのは、
家賃滞納を代わりに支払ってもらいたいケースだと思いますが、
何度も滞納を繰り返して毎回連帯保証人が支払っている場合、
極度額はその分どんどん減っていきます。
たとえば家賃が10万円で極度額が240万円の契約の時、
滞納する借主に連帯保証人が10回肩代わりして支払っていたら極度額は140万円に減ります。
退去の際にもっと多額の保証債務が発生したとしても
140万円を超えて連帯保証人に請求することはできなくなります。
その辺りも注意しなければいけませんね。
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