令和元年4月1日以降に売買契約を締結し
令和元年10月1日以降に引渡を受ける場合で
課税対象の売買契約だった場合
消費税率は10%となります。
不動産業者が売主の物件を今契約するとだいたいがこのケースですね。
この場合嬉しい特典があります!!
なんと・・・・
すまい給付金
今まで収入額の目安が510万円以下の方が最大30万円給付されていたものが
消費税10%増税後は目安が775万円以下の方で最大50万円の給付へ
※適用要件ありますので弊社スタッフへお尋ねください。
住宅ローン控除
今まで最大4000万円×1%×10年最大400万円給付されていたものが
消費税10%増税後は目最大4000万円×1%×13年最大479万円
※長期優良住宅等は最大5000万円、最大599万円
※適用要件ありますので弊社スタッフへお尋ねください。
住宅取得等資金の非課税制度
住宅用の家屋の新築等に係る対価等の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合
住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日 :平成31年(2019年)4月1日~令和2年(2020年)3月31日
省エネ等住宅:3,000万円
他住宅:2,500万円が非課税です!!
※適用要件ありますので弊社スタッフへお尋ねください。
いろいろとお得ですね!!
住宅ローンを低金利で借りられれば実質プラスなる年がでてくる人も!!
いずれも令和2年3月31日までのお話です!!
購入検討されている方にはいいチャンスです!!
詳しいお話はセンチュリー21アイワハウススタッフまでお尋ねください!!
店長 石田悠樹
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